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柳原社会保険労務士事務所は横浜市戸塚区・保土ヶ谷区・栄区の社会保険事務と給与計算代行を専門とする社労士事務所です。

TEL. 045-451-4190

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1

社会保険労務士・給与計算事務の1年間SERVICE&PRODUCTS

社会保険労務士と給与計算事務の1年間の流れ

給与計算事務の流れ「社会保険労務士業務と給与計算事務の流れ」

社会保険労務士業務、給与計算事務の1年間のカレンダーです。毎月の定型的な事務手続についての内容、書類名、提出先、期限の順に一覧形式で表示しています。

給与計算事務で正しい社会保険料計算を行った後には様々な届出があります。

また下記以外にも随時従業員様の入社、退社の手続き、届出業務が発生致します。


年間の社会保険労務士業務・給与計算業務

「毎月の社会保険労務士業務・給与計算・届出業務」

給与計算内容 書類名 提出・納付先 期限
毎月 前月分の源泉所得税額の納付 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 税務署 毎月10日
前月分の住民税の特別徴収税額の納付 納入書 市区町村 毎月10日
介護・健康・厚生年金保険料の納付 納入告知書 年金事務所 毎月末

「4月から9月の社会保険労務士業務・給与計算・届出業務」年間の給与計算事務

給与計算内容 書類名 提出・納付先 期限
4月 新入社員の入社による、労働・社会保険資格取得手続、扶養控除等(異動)申告書などの受理 健康・厚生年金資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届、雇用資格取得届、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 社会保険事務所、公共職業安定所、申告書は会社保存 社会保険は採用日から5日以内、労働保険は採用日の翌月10日まで
異動届出書の提出 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 従業員の住所地の市区町村 15日
昇給
5月 労働保険料の前年度及び本年度の申告納付 労働保険概算・確定保険料申告書 労働基準監督署等 7月10日
6月 住民税の特別徴収税額の改定
住民税の特別徴収税額(納期特例分12月〜5月分)の納付 納入書 市区町村 10日
7月 健康・厚生年金保険料の見直し(定時改定) 健康・厚生年金報酬月額算定基礎届 社会保険事務所 給与額の変動後、3ヶ月目の給与支払日より遅滞なく
住民税の特別徴収税額の改定
源泉所得税額(納期特例分1月〜6月分)の納付 納付書(特例用) 税務署 10日
4月の昇給による社会保険料の改定 健康・厚生年金被保険者報酬月額変更届 年金事務所 給与額の変動後、3ヶ月目の給与支払日より遅滞なく
賞与支払いと各種控除 健康・厚生年金被保険者賞与支払届 年金事務所 賞与支払日から5日以内
8月 4月の昇給で改定した社会保険料の控除
労働保険料の分割納付(延納2期目) 納付書 労働基準監督署等 31日
9月 毎月の定型的事務手続き以外特になし


「4月から9月の社会保険労務士業務・給与計算・届出業務」

給与計算内容 書類名 提出・納付先 期限
10月 7月の定時決定で変更した社会保険料の控除
11月 年末調整の準備 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などの各種申告書及び添付資料 会社保存 12月最後の給与・賞与支払日前まで
労働保険料の分割納付(延納3期目) 納付書 労働基準監督署等 30日
12月 住民税の特別徴収税額(納期特例分6月〜11月分)の納付 納付書 市区町村 10日
賞与支払いと各種控除 被保険者賞与支払届 年金事務所 賞与支払い日から5日以内
年末調整 源泉徴収簿、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書等
1月 年末調整分の源泉所得税額の納付、および源泉所得税額(納期特例分7月〜12月分)の納付 納付書(特例) 税務署 10日(納期限の特例を受けた場合は20日)
源泉徴収票、給与支払報告書、法定調書合計票の作成および提出源泉徴収票、給与支払報告書、法定調書合計票の作成および提出 源泉徴収票、給与支払報告書、給与所得の源泉徴収票などの法定調書および法定調書の合計表 従業員の住所地の市区町村 31日
2月 所得税の確定申告 確定申告書、源泉徴収票、各種領収書・証明書等その他添付書類 税務署 2月16日から3月15日迄
3月 退職金の支払いと各種控除 退職所得の受給に関する申告書兼退職所得申告書、退職所得の源泉徴収票 申告書は退職者から会社へ、源泉徴収票は会社から退職者へ 申告書は退職金の支払日前まで、源泉徴収票は支払後
退職による、労働・社会保険資格喪失手続き 健康・厚生年金資格喪失届、雇用資格喪失届、離職証明書、源泉徴収票等 年金事務所、公共職業安定所、退職者 社会保険は退職の翌日から5日以内、労働保険は退職日の翌日から10日以内


※税に関する書類のご提出は、会社様若しくは、貴社顧問税理士様となります。

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